多賀町では物価上昇の影響等による燃油価格高騰により厳しい経営を強いられている多賀町内の小規模商工事業者に対し、事業に使用している四輪以上の自動車の台数に応じて補助金を交付されています。
申請期限が令和7年3月21日(金)迄となっていますので、お忘れの無いようご注意下さい。
申請期限が令和7年3月21日(金)迄となっていますので、お忘れの無いようご注意下さい。
補助金額
事業に使用している四輪以上の自動車1台につき8,000円※大型特殊自動車、小型特殊自動車を除きます。
補助対象
自動車を事業に使用する多賀町内の小規模事業者で次の条件をすべて満たしていること。
- 町税等を滞納していないこと。
- 個人事業主は、直近の確定申告を行っていること。
- 事業は、近隣住民及び地域との調和を図れていること。
- 申請内容の確認のため、町長が関係部局に照会を行うことを承諾すること。
対象となる小規模事業者とは?
多賀町内時事業所を有し、本町に法人住民税を納付する商工業者または住所を有する個人事業主であって、屋号または店舗名を明らかにしている者が対象者です。なお、小規模事業者とは商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に規定する製造業、建設業および運輸業は従業員数20名以下、商業(卸売業、小売業、サービス業)は従業員数5名以下の事業者または個人事業主のことで、次の事業者は対象となりません。
- 一般社団法人、公益社団法人
- 医療法人
- 宗教法人
- NPO法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 社会福祉法人
- 協同組合等の組合(企業組合、協同組合を除く)
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみの個人農林業者
- 申請時点で開業届けを出していない創業予定者
対象となる事業に使用している自動車の考え方は?
車検証使用者欄の名義 | 自家用乗用車 | 事業用乗用車 | 乗合・貨物他 |
個人事業主 | 対象 | 対象 | 対象 |
法人 | 対象 | 対象 | 対象 |
法人代表者 | 第5条第1項の書類で事業に使用していることが確認できた場合のみ対象 | ||
個人事業主親族または法人代表者親族 |
※原則、車検証は町内かつ事業所所在地と一致すること。
※1台の自動車を2以上の事業所で使用している場合は、そのうちの1事業所の申請でのみ対象とします。
※1台の自動車を2以上の事業所で使用している場合は、そのうちの1事業所の申請でのみ対象とします。
申請方法
次の書類を多賀町役場産業環境課窓口へご提出ください。(申請受付時間は平日8時30分から17時15分までです。)
- 申請書兼同意書(様式第1号)
- 事業に使用している自動車の車検証の写し
- 直近の青色申告決算書の写しまたは白色申告収支内訳書の写し
- 請求書(様式第3号)
申請期間
令和7年2月14日(金曜日)から令和7年3月21日(金曜日)※期間中、申請できるのは1回のみです。