2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付制度が創設され、2021年3月8日から申請受付が開始されました。
<給付対象のポイント>
①緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
※飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を示す書類の保存が必要です。
申請時に提出は不要ですが、事務局等から求めがあった場合には、提出する必要があります。②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
<給付額>
・2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
・中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円
・対象期間:1月~3月
・対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
・申請期間:2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)
<詳細は下記をご確認下さい>
●一時支援金について(経済産業省HP)
www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
●一時支援金事務局ホームページ
ichijishienkin.go.jp/
<事前確認について>
多賀町商工会では、多賀町内で事業を営む一時支援金申請対象者の事前確認を行っています。
※多賀町以外の地域で事業を営む方の事前確認は行っておりません。