【多賀町】雪害による被災住宅修繕緊急支援事業補助金について

多賀町の補助金です。

多賀町では令和3年12月からの大雪の影響により被災した住宅について、居住環境の早急な回復を図ることを目的として、原状復旧を行うために必要な修繕等の工事に対する補助金制度が創設されました。

申請書提出期間
令和4年1月26日から令和4年3月31日
※受付は、平日の午前8時30分から午後5時15分です。
※施工中、施工完了後でも申請が可能です。(要写真)

補助対象者
補助を受けようとする工事について、国や県または町の他の制度による補助等を受けていないもの。ただし、国や県または町の他の制度による補助等を受けていても当該補助等の対象外となる工事については補助対象となります。
また、町税その他町の各種融資の償還について、申請日現在において滞納していないもの。

補助対象住宅
補助の対象となる住宅は、補助対象者が多賀町内に所有(同一世帯を構成する者が所有する場合を含む。)する住宅が対象となります。なお、共同住宅等については、補助対象者の専有部分のみで、店舗、事務所等との併用住宅については、住居部分のみが補助対象となります。
*住宅とは居室および寝室等居住の用に供する建物です。
*倉庫、車庫、物置等の非住宅建築物は対象外となります。

申請方法・申請書のダウンロード等
詳細は下記URLをご覧ください。
www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=1642

問合せ先
多賀町役場 産業環境課 商工観光係
電話: 0749-48-8118