令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、改正内容が令和4年4月1日より段階的に施行されるにあたり、育児・介護休業法の改正ポイントが厚生労働省HPで公開されています。
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われていますので、ご確認をお願いします。
令和4年4月1日施行
1.育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
令和4年10月1日施行
3.男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
4.育児休業の分割取得
令和5年4月1日施行
5.育児休業の取得の状況の公表の義務付け
詳細は下記URL(厚生労働省HP)でご確認ください。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html