多賀町内で事業を営む皆様へ
町民の皆様への生活支援と、冷え込んだ消費活動の促進を図り、地元消費拡大、地域商工業の活性化による地域経済の振興に資することを目的として、多賀町内の参加事業所で使用できる「たがプレミアム商品券」が平成27年7月27日から発行され、8月から使用開始となります。
本事業の趣旨を御理解いただき、できるだけ多くの事業者様に参加いただきたいと思いますので、是非ともご登録をお願いします。
登録要件 ※詳細は、たがプレミアム商品券取扱要綱 4.取扱事業所
登録資格:
多賀町内で事業を営み、本計画の趣旨に賛同する全ての事業所で、換金を振込にて行うため、滋賀銀行多賀支店もしくは滋賀中央信用金庫多賀支店にあらかじめ口座を開設している事業所。ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する事業所は除く。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第5号から第8号に規定する営業を行っている事業者
(2)特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
(3)本商品券の利用対象にならない取引、商品のみを取扱う事業者
(4)役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
申込期限:
平成27年6月30日(火)17:00必着
申込場所:
多賀町商工会(土、日、祝日を除く9:00~17:00)
※期限を過ぎての申請は可能ですが、取扱事業所一覧への記載等できない場合があります。
申込方法:
「たがプレミアム商品券登録申請書」に必要事項を記入し、多賀町商工会に持参または郵送
郵送先住所:「多賀町商工会」〒522-0341 滋賀県犬上郡多賀町大字多賀230-1
登録手数料:
多賀町商工会会員:無料
多賀町商工会非会員:30,000円
取扱事業所の責務
本取扱要項を遵守すること。
(1)本商品券取扱期間途中で取りやめしないこと。
(2)取扱事業所自ら商品券を購入し、自らの事業所で使用されたかのように偽り換金する等の不正行為はしないこと。
(3)利用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引のみに使用するものとし、商品券の交換および売買は行わないこと。
(4)本商品券を受け取ったときは、裏面の所定欄に取扱事業所名および引き換え日を記入することとし、既に他取扱事業所名の記入がある場合は、受け取りを拒否すること。
(5)偽造品や不正に使用されていることが明らかな商品券の受け取りは拒否し、その事実を速やかに本会まで報告すること。
「たがプレミアム商品券」取扱事業所申請に関するお問い合わせ先
多賀町商工会(TEL:0749-48-1811)
(土、日、祝日を除く 9:00~17:00)