多賀町役場から新型コロナウイルス感染症により収入が減少した世帯の国民健康保険の減免について発表されています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(※)の収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられる場合があります。
減免の対象となるかどうか、申請に必要な書類の詳細について、まずはお電話でご相談ください。
なお、この減免制度については現時点での国からの通知に基づいた内容となっています。今後国からの通知を受けて変更となる場合があります。
※主たる生計維持者とは世帯主のことです。
対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(※1)を負った世帯
※1新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には1か月以上の治療を有すると認められる場合。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、
事業収入、給与収入および山林収入)の減少が見込まれ、次のAからCの要件にすべて該当する世帯
A 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、賠償金により補てんされる金額を控除した額)が令和2年中の当該収入額の10分の3以上であること
B 主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
C 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下であること
※令和2年中の所得が0円以下である場合は、減免の対象になりません。
減免の対象となる期間
・令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限が設定されている
令和3年度国民健康保険税。
・令和3年3月末に国民健康保険の資格を取得したことにより、令和3年4月以降に納期限が
設定されている令和2年度国民健康保険税。(資格取得日から14日以内の届出が必要です。)
※令和3年3月31日までに納期限が設定されている令和2年度以前の国民健康保険税の減免は、
令和3年3月31日で締め切りましたのでご了承ください。
減免額
減免世帯の1に該当する場合
全額免除
減免世帯の2に該当する場合
【表1.対象保険税額算定表】で算出した対象保険税額に、【表2.減免割合適用表】の前年の
合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
減免額算出式 : (A×B/C)×減免の割合
注1 :世帯の主たる生計維持者の事業等の廃業や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に関わらず、対象保険税額の全額を免除します。
注2 :非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定
します。
ア:【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得
イ:【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用をする前の所得
申請期限
令和4年3月31日17時15分まで(郵送の場合は令和4年3月31日必着)
申請方法などその他詳細については下記URL(多賀町役場ホームページ)をご覧ください。
www.town.taga.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=1370&frmCd=1-5-1-0-0