【早期給付分】滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金

【早期給付分】協力金の概要
滋賀県による新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項または第31条の6第1項に基づく営業時間の短縮等の要請(令和3年8月8日から8月31日まで)に全面的にご協力いただける県内の飲食店等事業者の皆さまに対して、要請期間後に受け付ける申請(以下「本申請」という。)に先立って、「滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金」の一部が早期給付されます。

協力金の支給対象
もともと20時以降(※)に営業されていた飲食店等で、要請に応じて営業時間を短縮等いただいた場合
※県独自の時短要請に係る地域(多賀町該当)の場合は、21時

給付額
1店舗あたりの協力金(早期給付額)は以下のとおりです。
1回の申請で対象店舗全てを申請してください。一括で給付いたします。

○まん延防止等重点措置の対象地域(13市):36万円(3万円/日×12日)
○県独自の時短要請の対象地域(6町):30万円(2.5万円/日×12日)

対象となる方
以下のすべてにあてはまる方が対象です。※申請は事業者あたり1回です。
(1) 令和3年8月8日から同年8月31日までの間、営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただける飲食店等を営んでいる方
(2) 営業時間短縮等の要請をする前(令和3年8月8日以前)から、必要な許認可等を取得の上、飲食店等を営んでいる方
(3) 滋賀県内に事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業または個人事業主等
(4) 令和2年度に「新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金※」を受給している方(※ www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/311612.html
(5) ガイドラインを遵守の上、感染予防対策実施宣言書を掲示し、もしサポ滋賀を導入済であること
(6) 売上高方式を選択される方
(7) 滋賀県に施設があり、他都道府県に本社がある事業者も対象となります。
(8) 申請事業者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員等が滋賀県暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員または同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない。また、上記の暴力団、暴力団員および暴力団体関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していない。

早期給付対象施設
・飲食店
 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスは除く。)

・遊興施設
 接待(※)を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
 ※ここでの接待とは飲食店の接待従事者等によるものを意味する。

・結婚式場
 食品衛生法の飲食店営業許可を受けている結婚式場

申請受付期
令和3年8月16日(月)から令和3年8月27日(金)まで

申請方法
【オンライン申請の場合】
下記にアクセスしご申請ください。
ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/2021081620210831

【郵送の場合】
申請書類をダウンロードの上、次の宛先に郵送することで申請することができます。
(※令和3年8月27日(金)の消印有効です。)
なお、簡易書留で郵送をお願いします。
(宛先)〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金受付

※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、本協力金の申請やお問い合わせのための県庁への来庁はお控えください。

その他
要件の詳細等、下記URLを事前にご確認ください。
www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/320467.html

問合せ先
滋賀県営業時間短縮要請コールセンター
電話番号:077-528-1341
開設時間:平日9時~17時