滋賀県事業継続支援金のご案内【8月上旬から受付開始予定】

令和3年7月28日(水)よりコールセンターが開設されます。
開設時間:平日9時から17時
電話:0570-200-575

制度の目的
滋賀県により、長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける事業者のみなさまの事業継続を支援するため、売上が50%以上減少した県内中小企業等・個人事業主(※)に対する支援金制度が創設されました。

※2021年の4月から6月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少した事業者

滋賀県事業継続支援金の概要

支給額
中小企業等:20万円
個人事業主:10万円

※ただし1事業者につき申請は1回限りです。

支給対象者
次のアまたはイに該当する方(2021年3月までに開業している方)。
ア:国の「月次支援金」を2021年の4月から6月のいずれかの月で受給した県内中小企業等のみなさま
イ:長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2021年の4月から6月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少している県内中小企業等のみなさま

申請期間
令和3年8月上旬~令和3年9月30日(木)を予定

申請方法
オンライン申請(郵送も可)

申請に必要な書類※他に給付申請兼請求書が必要です
ア:国の「月次支援金」を受給した県内中小企業等・個人事業主のみなさま
(1)国から「月次支援金(2021年4月~6月のいずれかの月分)」が受給されたことを示すもの
(2)履歴事項全部証明書(法人の場合)または本人確認書類(個人事業主の場合)の写し(代表者のもの)【例:運転免許証、パスポート、保険証、マイナンバーカード等】
(3)誓約書
(4)口座振込依頼書

イ:ア以外のみなさま
(1)営業活動を証する書類【例:定款、登記簿謄本、確定申告書(個人事業主の場合)、開業届等】
(2)履歴事項全部証明書(法人の場合)または本人確認書類(個人事業主の場合)の写し(代表者のもの)
(3)収受日付印の付いた2019年・2020年の確定申告書類の控え
(4)2021年対象月とその前年または前々年同月の売上台帳等の写し
(5)誓約書
(6)口座振込依頼書
(7)新規創業事業者特例計算書(令和2年6月2日から令和3年3月31日までに創業した事業者のみ)

※(1)~(7)以外に、その他の書類の提出を求める場合があります。

事業継続支援金チラシ

問合せ先
滋賀県商工政策課 企画・イノベーション推進係
電話番号:077-528-3723

滋賀県事業継続支援金ホームページ
www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/319350.html
shiga-keizokushien.com/