滋賀労働局から発表があり、滋賀県最低賃金が令和3年10月1日から時間額896円になります。
滋賀労働局長は、令和3年8月4日に滋賀地方最低賃金審議会から滋賀県最低賃金の改正決定に
ついての答申を受け、滋賀県最低賃金を現行の時間額868円を28円引上げて896円とする
改正決定を行い、9月1日、官報に公示されました。
効力発生の日は、令和3年 10 月1日となります。
※滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)は、年齢や正社員、契約社員、パート、学生
アルバイト等の雇用形態や呼称にかかわらず、滋賀県内の事業場で働くすべての
労働者に適用されます。
また、事業場内の最低賃金額を 20 円以上引き上げ、設備投資など(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行った場合に、その費用の一部を助成する制度「業務改善助成金」について、対象人数区分の拡大、設備投資の範囲の拡充等、制度の利便性が向上しました。
必要に応じ、活用をご検討下さい。
詳細・問合せ
滋賀労働局雇用環境・均等室
電話:077-523-1190