酒類販売事業者支援金の申請受付が10/1から始まります

緊急事態措置・まん延防止等重点措置により、酒類の提供停止を伴う休業要請または営業時間短縮要請に応じた飲食店と取引のある酒類販売事業者の方に対して、国の月次支援金に上乗せして
「滋賀県酒類販売事業者支援金」が支給されます。

・「事業継続支援金」との併給→〇可
・「協力金」との併用→×不可

対象者
1.国の月次支援金の給付を受けていること。
※まず、国の月次支援金の申請手続をしてください。

2.滋賀県内に本社・住所等がある中小法人等および個人事業者等であること。
※確定申告書の提出先(納税地)が滋賀県であること。
※中小法人等:資本金等10億円未満。または資本金等が定められていない場合は常時使用する
従業員数が2,000人以下の法人。

3.酒類製造または酒類販売業の免許を有していること。
※申請日時点で同免許に係る事業を行っており、事業の継続等に向けた取組を行っていること。
廃業予定の場合は対象外。

4.緊急事態措置・まん延防止等重点措置による酒類の提供停止を伴う休業要請または営業時間短縮要請に応じた飲食店と直接または間接の取引を反復継続して行っていること。

支給対象月
令和3年8月および9月(月単位)

支給額
支給対象月ごとに、月間売上額が令和元年または令和2年の同月比で50%以上減少している場合に、「月間売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した金額」を月単位で支給します。
ただし、次の金額が上限となります。

申請期間

申込方法・詳細については下記URLをご覧ください。
www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/syoukouroudou/320444.html

問合せ先
滋賀県酒類販売事業者支援金コールセンター
開設時間:午前9時~午後5時(平日のみ)
℡:0570-005-530
メール:shiga-sakeshien001@bsec.jp