滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金の申請手続きについて

まん延防止等重点措置(第1期)期間分の申請受付期間が延長されます。

滋賀県のまん延防止等重点措置および緊急事態措置に係る要請にご協力頂きました事業者の皆様に対して、対象期間毎に協力金の給付申請の受付をされています。

このうち、第1期分につきましては9月30日(木)で受付終了となっていましたが、
10月22日(金)(当日消印有効)まで申請受付が延長になっています。

なお、申請に当たっては、滋賀県HP滋賀県営業時間短縮要請に係る協力金手続きについて
添付されている従来の様式をご利用ください。

【注意事項】
1 第1期の申請受付延長分は、郵送申請のみの受付となります(オンライン申請はできません)。
2 今回の延長に伴う第1期の申請に先立って、第2期または第3期の申請をされている方は、申請番号を封筒の名前または事業者名の横に必ず記載してください
3 第1期延長分、第2期、第3期の申請手続を一括で行うことを検討されている方は、郵送申請をご利用いただきますよう、お願いいたします
4 申請の審査は、通常期間内の第1期、第2期、第3期の提出分を優先して行われます。

詳細については下記URLをご覧ください。
www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/320727.html

問合せ先

〇 協力金の申請手続きに関すること
滋賀県時短協力金コールセンター
0570-666-323(開設時間:平日9:00~17:00)

〇 まん延防止等重点措置、緊急事態宣言および時短要請等に関すること
滋賀県新型コロナ対策相談コールセンター
077-528-1344(開設時間:平日9:00~17:00)