月次支援金(10月分)の申請期限が迫っています

月次支援金(10月分)の申請期限が令和4年1月7日(金)となっております。
申請を検討されている事業所はお早目にお願いいたします。

給付額
中小企業・上限20万円/月    個人事業主・上限10万円/月

給付対象
下記の①と②の要件を満たせば業種/地域を問わず給付対象となり得ます。

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること※
②緊急事態措置又はまん延防止重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

※2021年4月以降に実施される対象措置に伴う要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること。または、これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けている事業者が対象です。

※令和3年9月30日をもって、緊急事態宣言は全面解除されましたが、政府の基本的対処方針では、今回、緊急事態宣言が解除された19の都道府県(滋賀県含む)においては、1か月までを目途として、飲食店に対する時短要請等を行うこととされています。
これを踏まえ、経済産業省は、この19の都道府県による時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者の皆様に対しては、これまでと同様、業種・地域を問わず、10月分まで、月次支援金を支給することとしました。
詳しくは、下記のリンクをご参照下さい。

経済産業省・月次支援金の延長について

対象月
令和3年10月

申請受付期間
10月分:令和3年11月1日(月)~令和4年1月7日(金)

詳細は下記URLをご覧ください。
ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/index.html

問合せ先
月次支援金サポート事務局
フリーダイヤル:0120-211-240
IP電話番号等から:03-6629-0479