国税庁から、オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日(金)までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになったと発表がありました。
詳細は添付資料をご確認ください。
【国税庁・報道資料】所得税等の確定申告について
【国税庁】新型コロナウイルス感染症に関する対応等についての詳細は下記URLをご覧ください。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm