「パワーハラスメント防止措置」が 中小企業の事業主にも義務化されます

令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行されました。
同法に基づき、中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。

詳細は下記pdfをご確認ください。
www.mhlw.go.jp/content/11900000/000855268.pdf